年末調整の時期です。

こんにちわ!うさぎでーす。

気がつけば、もう11月!

会社から年末調整の用紙が配られてきました。

記入するもの

基本的に年末調整で記入するのは以下の4点です。

・扶養控除申告書

・基礎控除&配偶者控除申告書

・保険料控除申告書

・住宅借入金等特別控除申告書(住宅ローンがある場合)

扶養控除申告書

「扶養控除申告書」は自身が扶養している家族を記入します。

年収103万円以下の配偶者、扶養親族がいると控除できます。

但し、16歳未満のお子さんは控除はされません。

ですが、住民税が変わってきますので

扶養している家族分はちゃんと記入しましょう。

基礎控除&配偶者控除申告書

「基礎控除&配偶者控除申告書」

こちらは自身の控除や配偶者の控除額を決定する用紙となります。

注意!私も最近知ったのですが、

配偶者が他の社会保険に加入していても、

配偶者特別控除の枠以内であれば、

控除の対象となります。

このパターンは稀かもしれませんが、

大手企業でパートで勤めていた場合、

社会保険の加入要件が低いため、

「夫と違う社会保険に加入すると配偶者控除が使えない。」と思ってしまいます。

「基礎控除&配偶者控除申告書」 にきっちりと記入し、

もしかすると配偶者特別控除を使えるかもしれません。

保険料控除申告書

「保険料控除申告書」

こちらは一般的にみなさんがよく記入する用紙だと思います。

自身で掛けている生命保険、医療保険、介護保険、個人年金、

地震保険、確定拠出型年金などを記入していきます。

住宅借入金等特別控除申告書

「住宅借入金等特別控除申告書」

いわゆる住宅ローン控除です。

こちらは住宅ローンが始まって2年目から

年末調整で控除することができます。

1年目は自身で確定申告(還付申請)、

2年目の10月頃に所轄の税務署から、

住宅ローン控除が受けれる期間分(年数分)の

住宅借入金等特別控除申告書が郵送されてきます。

大切に保険するようしてください。

何人かに1人は、「毎年来ると思って捨ててしまった。」

と言う方がおられるとのことです。

ちなみに

ちなみに、

私は住宅を購入する際に、

約300万の補助を受けました。

住宅ローン借入額から、

この300万円を引いた金額が1年目の控除額なのですが、

2年目以降は、

年末時の借入残高か、

1年目の年末残高(証明事項の取得対価の額)の

どちらか少ない方が控除額となるとのことです。

ですので、わが家の控除額は一年目と同じ金額となりました。

おそらくこのままでいけば、来年も同じ金額の控除額となり、

4年目から純粋に借入残高の1%となる予定です。

まとめ

年末調整は1年に一回だけです。

去年どう記入したかなぁとなって当たり前です。

私も今回、住宅ローン控除に関して税務署に電話して聞きました!

税金のことはよくわからないから適当でいいや!とせず、

頑張って記入しましょう!

それでは!

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